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おきなわ建築web規約
第1条(目的) この規約は、おきなわ建築web事務局(以下事務局といいます)が提供する本件サービス(第4条に定義)を、会員(第2条に定義)が利用することに関する、会員及び事務局が遵守すべき両者の契約関係を取り決めたものです。 第2条(会員) 1.会員とは、次条に定める会員資格をすべて満たすものであり、おきなわ建築webへの入会を事務局に申し込み、事務局がこれを承認したものをいいます。 2.会員は、この規約の内容に同意の上、前項の申込を行うものとし、事務局がおきなわ建築webへの入会を承認した時点で、この規約の内容に基づく契約(以下本契約といいます)が成立するものとします。なお、会員資格を満たしていない場合、その他入会に支障があると事務局が判断した場合には、事務局は入会をお断りできるものとします。 第3条(会員資格) 会員は、入会申込時及び本契約期間中、自己の責任と費用負担により、関連する次の各号に定める条件をすべて満たしているものとします。 (1)建築設計事務所 ・一級建築士及び二級建築士資格取得者が1人以上所属していること。 ・クライアントと法的に保証された契約を取り交わすことのできる法人登記された企業もしくは事務所であること。 (2)建設業または建築関連専門業者 ・クライアントと法的に保証された契約を取り交わすことのできる法人登記された企業であること。 ・事務局が定める一定の審査機関を経ること。 (2)接続環境の整備 ・本件サービスの提供を事務局から受けるために必要となる通信回線、パソコン、プリンター及びソフトウェア等(以下接続環境といいます)を保有していること。 ・インターネット及び電子メールを利用できる状態であること。 ・接続環境、インターネット及び電子メールを業務上日常的に使用できる従業員が1人以上いること。 第4条(本件サービス) 1.本件サービスとは、事務局が運営するインターネット・サイトであるおきなわ建築webにより事務局が会員に提供する事務局所定のサービスであり、次の各号に定めるものをいいます。 (1)出店ページ作成・運営サービス (2)おきなわ建築web利用サービス (3)その他事務局が設定する前各号に付帯するサービス 2.事務局は、1カ月前までに会員に書面または電子メールにて通知することにより、本件サービスの内容を変更できるものとします。 第5条(出店ページ作成・運営サービス) 1.会員は、おきなわ建築webにおける事務局所定のフォーマットによる会員のホームページ(以下出店ページといいます)を常設するものとし、事務局はこれを運営します。 2.会員は、出店ページを本件サービスの利用を目的以外に使用してはならないものとします。 3.会員は出店ページの作成を申し込む際に、これに必要な情報を事務局に提供するものとします。 4.事務局は、会員からの出店ページの作成における原稿を受け取った後速やかに出店ページ作成に着手します。事務局は、出店ページの作成を完了したときは、速やかに会員にその旨を通知し、会員はかかる通知後10日以内にその内容を確認するものとします。かかる期間内に会員から事務局に意義なき場合には、出店ページ作成完了とします。 5.会員がすでに会員のホームページを自ら開設している場合、会員は事務局に事前に通知の上、このホームページ(以下既存ページといいます)と出店ページとを相互にリンクをはることができるものとします。 6.会員は、出店ページに誤った情報が掲載されることのないよう、細心の注意を払うものとし、出店ページに掲載した情報の変更又は削除が必要となった場合には、直ちに事務局に出店ページの更新を依頼するものとします。尚、出店ページの大幅な更新は、有償で行うものとします。 7.出店ページ又は既存ページの内容が本契約に違反すると事務局が認めた場合、事務局はその内容の変更又は削除を会員に要求できるものとします。会員がかかる要求に応じない場合には、事務局は出店ページを削除し、又は本契約を解除できるものとします。このとき、初期登録料および利用料は返金されないものとします。 第6条(おきなわ建築web利用サービス) 1.事務局は、会員の出店ページを設けたおきなわ建築web・サイトを運営し、会員はこれを利用できるものとします。このサイトでは、建築物の新築、建替え、増改築、その他建築物に関する案件(以下案件といいます)について、お客様が会員に対してプラン提案及び見積依頼等その他の問い合わせをすることができるようになっており、お客様より会員におきなわ建築webを介してお問い合わせがあった場合には事務局に報告するものとします。 2.お客様がおきなわ建築webを通じて会員を知った上で、電話やファックスなどおきなわ建築webを介することなく会員に直接問い合わせをされた場合には、会員は、その旨を速やかに事務局に報告するものとします。 3.事務局は、問い合わせ(第1項にいうおきなわ建築webを介したお問い合わせだけでなく、前項にいう直接のお問い合わせを含みます。以下同じ)をしたお客様に関する個別の情報を、当該お客様の了解を得て、当該会員に自動的に開示するものとします。但し、事務局は、お客様に関する情報が真実かつ正確であることを保証するものではなく、また、限定された範囲でしかお客様に関する情報を持っていない場合もあります。 4.会員は、問い合わせをされたお客様に対し、事務局所定のマニュアルに従って、迅速に対応するものとします。 5.会員は、問い合わせをされたお客様に対する営業活動の結果、受注又は失注等を事務局に報告するものとします。 6.会員が既存ページ又は出店ページに掲載する作品写真及び間取り図等については、会員の責任で、そのお客様の了解を得るものとします。万一トラブルが発生したとしても、事務局は何らの責任も負いません。 7.案件の営業活動、受注・失注及び履行は、すべて会員の責任とします。また、お客様との間で案件の遅延、瑕疵その他の紛争・クレームが生じた場合には、会員は、すべての自己の責任により速やかにこれを解決するものとし、事務局に何らの損害又は迷惑も及ぼさないものとします。 第7条(おきなわ建築web・webコンペ利用サービス) 1.事務局は、おきなわ建築web・サイトを運営し、会員はかかるサイトの各種サポートを利用できるものとします。 2.会員は、おきなわ建築web・サイトを本件サービスの利用目的以外に使用してはならないものとします。 第8条(料金及び支払い) 1.本件サービスの料金は、下記の通りとします。 ・初期登録料(出店ページ作成費を含む):事務局が別途定めるものとします。 ・年会費:事務局が別途定めるものとします。 2.会員は、会員の銀行口座からの自動引き落としまたは銀行振り込みにより、出店ページ作成完了後において事務局の指定する日までに初期登録料と最初の1年分の年会費を事務局に前払いし、以後一年ごとに当該期間開始10日前までに翌年分の年会費を支払うものとします。 3.初期登録料、年会費は本契約が1年の途中で終了した場合、その他いかなる場合でも返金されないものとします。 4.事務局は3ヵ月前までに会員に通知することにより、初期登録料、年会費を改定できるものとします。 第9条(ユーザID・パスワードの管理) 1.会員は、本件サービスにかかる事務局の情報システムに関する不正アクセス及び不正利用等の防止に努め、事務局の情報システムへの接続環境、ユーザID又はパスワードその他セキュリティ手段等の厳格な管理を行うものとします。 2.事務局は、ユーザID又はパスワードの使用上の過誤やこれらの第三者の使用による損害について、何らの責任も負いません。 第10条(お客様の情報) おきなわ建築webを利用されたお客様に関する属性、お客様の案件の情報及び施工例写真、その他お客様に関する情報(以下お客様情報といいます)について、会員及び事務局は、お客様のプライバシーに配慮し、お客様の了解を得ることなくこれを第三者に漏洩してはならないものとします。 第11条(事務局への協力) 1.会員は、事務局に対し、本件サービスの運営等(お客様情報の提供やお客様への取材等すべて)について可能な限り協力するものとします。 2.会員は、事務局がお客様情報を活用することを了承するものとします。但し、事務局は、前条を遵守するものとします。 3.会員は、事務局が企画し実施する各種研修、会議、キャンペーンなどの販売促進活動、広告宣伝、広報活動について、積極的に参加するものとします。 第12条(譲渡禁止) 会員は、事務局の事前の書面承諾なく、本契約により生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。 第13条(流用禁止・機密保持) 会員は、本契約期間中及び終了後も、本件サービスを通じて知り得たすべてのデータ・情報等について、本件サービスの利用目的以外に使用してはならないものとし、また、事前の事務局の書面承諾なく、本契約に関して知り得た事務局の機密を第三者に漏洩しないものとします。 第14条(会員の遵守事項) 1.会員は、本件サービスを利用するに際して、次の各号に掲げる行為を行ってはならず、自己の従業員等の第三者に対しても行わせないものとします。 (1)非合法的なもの、有害なもの、わいせつなもの、セクシャルハラスメントにあたるもの、人種的・民族的に不快なもの、法律上、契約上もしくは信義上配信できないもの、その他問題のある文書、画像、ソフトウェアその他の情報等を掲載・配信する行為。 (2)第三者を誹謗、中傷、罵倒したり、いやがらせをしたり、名誉を毀損したりする行為。 (3)第三者の個人情報(電話番号、電子メールアドレス、住所等すべて)を掲載・配信等したり、その他プライバシーを侵害する行為。 (4)他人を装ったり、他の組織と関係があると偽ったり、それらを第三者に誤解させる行為。 (5)事務局又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。 (6)事務局の情報システムについて不正アクセス又は不正利用する行為。 (7)法令や法的拘束力を有する規則等に違反する行為。 (8)本件サービスの運営を妨げる行為。 (9)前各号に該当するおそれのある行為またはこれら類する行為。 (10)上記のほか、事務局が不適切と判断する行為。 2.会員は、会員又はその従業員等が本契約に違反した場合、自己の責任と負担において直ちに当該違反を是正するものとします。会員は、事務局が当該違反の是正措置(前項各号のいずれかに違反する掲載・配信の削除等すべて)を行うことに予め同意するとともに、当該違反により事務局に何らの損害も及ぼさないものとします。 第15条(権利帰属・使用許諾) 1.出店ページのフォーマット、電子メールのフォーマット、ソフトウェア、コンピュータプログラム、コンテンツ、データ、機器、方法その他の知的財産であって本件サービスの遂行の過程で作成又は提供されるもの(以下これらを総称して本件ソフトといいます)並びにこれにかかる著作権その他の一切の権利は、事務局または事務局への供給者に帰属します。但し、会員が単独で創作した知的財産及びこれにかかる権利は、会員に帰属します。 2.本件サービスを提供するに際して必要あると事務局が認めた場合、事務局は、会員に対し、事務局所定の条件のもと、本契約有効期間中に限り、事務局の指定する本件ソフトを使用許諾するものとします。会員は、本件ソフトの取り扱いについて、次の各号に掲げるすべての事項を遵守するとともに、自己の従業員等に対してもこの趣旨を徹底させるものとします。 (1)本件ソフトを本契約、マニュアルなどに定める目的、方法、場所及び範囲でのみ使用すること。 (2)本件ソフトを第三者に開示又は漏洩しないこと。 (3)本件ソフトの全部又は一部を複製、改変、解析、譲渡、貸与、使用許諾及びその他処分(但し事務局が会員に書面にて事前に許諾した事項を除く)しないこと。 (4)本契約が終了した場合又は事務局から要請された場合、直ちに本件ソフトの使用を中止するとともに、すべての本件ソフトを、その複製物等を含め、事務局の指示に従い会員の負担により直ちに事務局に返還又は破棄もしくは消去すること。 第16条(一時停止・復旧措置) 1.事務局は、通信回線又は自己の情報システム等に関連する保守または工事等の為に必要あるときは、その旨を会員に事前通知し、本件サービスを一時停止することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、事前通知に代えて事後報告でたりるものとします。 2.会員及び事務局は、本件サービスに関して通信障害その他の異常等が発生した場合には、直ちに別途定める連絡窓口を通じて相手方に通知するものとします。事務局は、復旧措置等(復旧までの臨時的代替措置を含む)を決定し、速やかにこれを行うものとします。 第17条(責任範囲) 1.会員は、自己の責任において本件サービスを利用することに、明確に同意するものとします。事務局は、お客様との案件の成否、あるいは会員とお客様との関係や会員との関係については、何らの保証もせず、何らの責任も負わないものとします。 2.会員は、本契約期間中、出店ページ、会員の電子メールその他会員自身のデータ及び情報等について、自己の責任と負担でバックアップを保持するものとします。 3.事務局は、おきなわ建築webの運営には細心の注意を払っており、本件サービスにおいてマニュアル等に記載の使用との実質的な不一致があることを知った場合には、これを修正するべく合理的な努力を払うものとしますが、その内容の正確さ・適正性・有用性、あるいはアクセスの可能性や状態などについて、何ら法律上の保証を行うものではありません。 4.事務局は、おきなわ建築webやそのサービス、コンテンツなどの使用または使用不能により生じた会員又は第三者のいかなる損害(直接損害、間接損害、逸失利益、出店ページのデータや会員のメールあるいは会員又は顧客のアクセス履歴・案件履歴その他のデータ等の削除又は消失等すべて)に対しても一切責任を負わないものとします。 第18条(本契約の有効期間) 1.本契約は、事務局がおきなわ建築webへの入会を承認した時点で成立し、出店ページ作成完了前において最初の1年分の年会費を会員が事務局に前払いした日から1年間の期間が終了するまで有効に存続するものとします。但し、当該期間が満了する30日前迄に会員及び事務局のいずれからも本契約を継続しない旨の書面による申し出がないときは、本契約は同一条件で更に1年間継続するものとし、以後もこの例によるものとします。 2.本契約が期間満了又は解除などにより終了した場合においても、本項並びに第12条、第13条、第14条第2項、第17条、第20条及び第21条第2項の規定は、各条項において適用期間が限定されていない限り、なお有効に存続するものとします。 第19条(起源の利益の喪失及び解除) 1.会員は、自己が次の各号の一に該当したときには、事務局からの催告またはその他何らの手続きを要することなく、本契約に基づく一切の債務の履行につき、起源の利益を失い、直ちに残債務全額を一括現金にて事務局に支払うものとします。 (1)本契約に違反し、事務局より10日以上の期間を定めて書面でその是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき。 (2)手形もしくは小切手を不渡りとし又は一般の支払いを停止したとき。 (3)差押、仮差押、仮処分、破産、民事再生、会社更正、会社整理の申立て等がなされたとき。 (4)その他本契約を継続し難いと認められるとき。 2.事務局は、会員が前項各号の一に該当した場合には、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。 3.事務局は本件サービスの遂行が不可能又は困難となる事由が発生した場合、30日以上の期間を定めて会員に通知することにより、本契約を解除し又は本件サービスを停止できるものとします。 4.会員は、30日以上の期間を定めて事務局に通知することにより、本契約を解除することができます。但し、初期登録料及び年会費は返金されません。 第20条(本契約終了後の措置) 会員は、本契約終了後においては会員のユーザID、パスワード、出店ページ、本件ソフト等を使用してはならないものとし、これらの複製物を保有している場合には、そのすべてを破棄又は消去するものとします。事務局は、本契約解除後、事務局の保有する会員のユーザID、パスワード、出店ページその他会員のデータ等及びこれらの複製物等を削除できるものとします。 第21条(協議解決・合意管轄) 1.本契約に関する疑義又は本契約に定めなき事項が生じた場合、会員及び事務局は誠意をもって協議し、信義誠実の原則に基づき円満にこれを解決するものとします。 2.本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、会員及び事務局は、事務局の本社所在地を管轄する裁判所にのみ訴えを提起できるものとします。 第22条(本契約の変更・追加) 事務局は、いつでもこの規約を変更したり、本件サービスに関する他の規約、利用条件、ご注意事項などを追加することができるものとします。この場合、事務局は、おきなわ建築web上又は書面もしくは電子メールにて、その変更又は追加の内容を会員に通知し、かかる通知後一週間以内に会員が本契約を解除しない限り、会員は、その変更又は追加を承認したものとし、その変更又は追加の内容は、本契約の一部を構成するものとします。 第23条(本契約に定めた事務局の地位譲渡) 事務局は、本件サービスの運営を行うための会社等(以下運営会社といいます)に対し、本契約に定めた事務局の地位をいつでも譲渡できるものとします。この場合、事務局は、おきなわ建築web上又は書面もしくは電子メールにて、その旨、譲渡日及び運営会社の名称などを会員に通知するものとし、かかる通知後一週間以内に会員が本契約を解除しない限り、会員は、本契約に定めた事務局の地位が譲渡日をもって運営会社に譲渡されることを承認したものとし、本契約に定めた事務局の義務は、譲渡日以後は運営会社のみが負うものとします。 【2001年6月1日制定】 【2003年1月21日改定】 以上
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