「マイホームを建てたい!」、または「買いたい!」と思っている方々に新しい制度を紹介します。
みなさんが住宅を新築(取得)する方法としては、建売住宅を買う(売買契約)、または建築士さんに設計をお願いし、それに基づいて建設会社と契約し、建築する(請負契約)という方法が一般的だと思います。
家を買うにせよ、建てるにせよ、多くの方々が自分でいろいろな情報を見たり聞いたりすることでしょう。中でも、住宅を販売したり、造ったりしている企業の折り込みチラシやパンフレットを多く目にするのではないでしょうか。そうした情報は、その企業らがそれぞれ独自の判断基準で、その住宅の良さをアピールしているのが現状です。それを目にした後で、不動産業者や設計事務所、建設会社等でいろいろな話を聞いて混乱することはありませんか?どの業者がどのくらい優れているのかが比較できなくて困ったり、また営業マンの勧めるようなハイグレードなものは必要ない、などと思うこともあるのではないでしょうか。
例えば、A工務店とB建設がアピールする「断熱性能」は、どちらとも「夏は涼しく冬は暖かい」としているけど本当のところはどうなんだろう?「省エネを徹底して追求した設計です」とあるが、エアコンの電気代にすると、どのくらい安いのだろう?「台風や地震に強い!」や「従来の2倍の強度を実現!」とあっても、どのくらいのレベルなんだろうか?「5年保証」「10年保証」とあるが、どういう保証なんだろう?また、ずっと住まいつづける家だから、保証期間は10年といわず、もっと長くならないのだろうか?そんな疑問や要望がたくさんあるのではないでしょうか。
雨漏りがしているのに補修してくれない、5年もしないうちに床が傾いたが、業者がいろいろな方便で対応してくれないなど、住宅の欠陥(瑕疵)に対する苦情やトラブルが、ここ数年、全国的に増えています。
このような問題が、なぜ起こるのか原因を上げると、以下のようになります。
1. 住宅の品質を表す言葉が共通化されていない。不十分な表現である。定義があいまいである。⇒住宅取得者にとってわかりにくい
2. 一般的な耐久消費財に比べ、高価なものであるのに、瑕疵担保期間が最長で10年しかない。また、契約時に瑕疵担保期間を短縮することが可能である。
⇒住宅取得者にとって不利な契約
3. 住宅を取得した人が欠陥(瑕疵)を発見した場合の処置の仕方がわからない。紛争になると費用と時間がかかる。⇒住宅取得者にとって精神的な負担が大きい
これらは、平成12年4月1日より施行された法律で解決される方向に働いています。
その法律名は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です(通常「品確法」といいます)。
この品確法の目的は、
<1> 住宅の品質確保の促進
<2> 住宅取得者等の利益の確保
<3> 住宅に係る紛争の迅速且つ適正な解決を図る
以上の3点です。国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを最大の目的としています。
わかりやすくいうと、住宅の性能を共通のルールで測り、表現することにより、その性能通りの住宅を取得することができるようになります。このことにより、住宅を取得しようとする者の住宅の品質に関する意識が高まり、欠陥(瑕疵)やその他の原因によるトラブルの発生がない住宅に住むことができます。また欠陥(瑕疵)が発生しても最低で10年間の保証が約束されます。万が一、瑕疵やその他の原因で起きたトラブルは裁判によらず、短期間でかつ安い費用で解決できます。
具体的には、下表のようになりますがこの制度を活用できるのは、現在のところ新築住宅のみです。 |